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 3 松川裁判と広津和郎 生涯をつらぬく文学的戦い

                                
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 一九四九年八月十七日午前三時九分、東北本線の松川,金谷川間で旅客列車が脱線
転覆、乗客は無事だったが、乗務員三名が殉職する事件が起った。明かにそれは何者
かによって引き起こされた人為的な事故であった。犯人は誰か。事件の翌日の八月十
八日には吉田内閣の増田甲子七官房長官は記者会見で、捜査も始まったばかりなの
に、はやくもこれは「集団組織による計画的妨害行為」で、「三鷹事件をはじめ各種
事件は思想的底流において同じものである」と述べた。そして、国鉄労組福島支部の
組合員十名、同じく馘首反対闘争中の東芝松川工場の組合員十名が逮捕され、一九五
〇年十二月六日福島地裁では死刑五名を含む重刑が宣告された。五三年十二月二十二
日の仙台高裁の第二審判決も死刑四名を含む有罪判決であった。五九年八月十日に最
高裁で差し戻し再審理の判決が出るが、最終的に全員無罪が確定したのは六三年九月
十二日であった。
  事件発生当時の日本は米国の占領下にあった。米ソの対立が激化し、中国革命、朝
鮮戦争と続く時代で、対米従属を脱して民族の独立と平和を求める全面講和の運動が
たかまり、この年の一月の総選挙では日本共産党は三十五名当選という躍進ぶりで
あった。この緊張した情勢下に、当時の吉田内閣は米国の勧告に従って合計九万七千
名という国鉄労働者の大量馘首を強行し、国鉄労組は組合の存立を賭ける反対闘争に
立上った。この時期に、七月五日には行方不明になった国鉄の下山副総裁が轢死体と
なって発見された下山事件、七月十五日には三鷹駅構内で無人電車が暴走し,死者六
名,負傷者二十名を出した三鷹事件など、国鉄をめぐる不穏な事件が相次いで起こ
り、そして松川事件が起こった。
    無罪判決から満一年後の一九六四年九月十二日、事件現場のすぐ近くに建てられ
た「松川の塔」の広津和郎自身が起草した碑文は、松川事件の本質と広津自身の思い
を、最も簡潔的確に伝えている。碑文は先ず、それがアメリカの占領下にあって「朝
鮮戦争がはじめられようとしていたとき」に「何者かが人為的にひき起こした事故」
であると述べている。大量馘首に対する反対闘争の「機先を制するように、何者の陰
謀か」、下山事件、三鷹事件およびこの松川列車転覆事件相次いで起こり、「それら
が皆労働組合の犯行であるかのように巧みに新聞、ラジオで宣伝された」ため、「労
働者は出ばなを挫かれ、労働組合は終に遺憾ながら十分なる反対闘争を展開すること
が出来なかった」。しかも「この列車転覆の真犯人を、官憲は捜査しないのみか、国
労福島支部の労組員十名、当時同じく馘首反対闘争中であった東芝松川工場の労組員
十名、合わせて二十名の労働者を逮捕し、裁判にかけ、彼等を犯人にしたて、死刑無
期を含む重刑を宣告した」。この碑文には、この事件が労働組合の運動を破壊する
「何者かの陰謀」であったのに、警察や裁判所が「真犯人」を追及せず、関係のない
組合員を逮捕して犯人に仕立て、長期にわたって拘留し、死刑や無期の刑を課そうと
したことに対する強い怒りがこめられている。
   当時は他にも頻々として列車妨害事件が起こり、いずれも労働組合や共産党の仕
業であるという印象を与える報道がなされていた。広津自身もそれを信じて、「共産
党も実に愚かな戦術を用いるものだ。これでは人心が去る事になるだろう」(「真実
は訴える−−松川事件・判決迫る−−−」『中央公論』一九五三年十月号)と眉をひ
そめたものだったと言う。 松川事件についての最初の発言は、一九五二年四月六日
の『 朝日新聞 』に発表した「回れ右−−−政治への不信ということ−−−」である
が、このように松川事件に関心を持つようになったのは、「あの事件で被告たちの訴
える、『真実は壁を透して』という文章を読み、そこに真実を感じ」「それは唯方便
のためだけでは書けない文章であると私の文学者としての感覚がその真実を感じたか
ら」(「熱海にて」『群像』同年七月号)と述べている。
   『真実は壁を透して』の発行は一九五一年十一月末である。これは古い時代から
の文学上の盟友である宇野浩二も読んでいて、二人は顔を合わす度にこの事件につい
て語り合ったという。広津は宇野を文学以外にはおよそ興味を示さぬタイプの作家だ
というが、この事件には強い関心を寄せ、裁判記録や関係新聞記事などを丹念に読ん
だばかりでなく、広津とともに現地を視察し、仙台高裁の公判を二度までも傍聴し
て、被告達とも会い、自由党に属する弁護士、前仙台弁護士会会長の袴田重司、共同
謀議の中心的人物とされる佐藤一のアリバイを証言した北芝(元東芝)松川工場の経
理課長、橋本太喜治らとも会って、ますます強く被告らの無実を信じ、「世にも不思
議な物語」を書いた。
  広津と宇野は互いに連絡を取り合いながら、相呼応する形で「真実は訴える」と
「世にも不思議な物語」を同じ月(一九五三年十月号)の『中央公論』と『文芸春
秋』に発表した。宇野は作り物語の形を借り、戯作風のふざけた文体に隠れて、被告
たちの無実を訴え、でっち上げの謀略事件として描き出している。さらには比喩的な
表現で米軍関係者の関与を暗示することまでしている。広津によれば宇野は広津より
はやくからこの事件に関心を持ち、裁判記録や被告の文章を読んでいたというのだ
が、この作品では、今年(つまり一九五三年)の一月の初め頃「ナニガシ」雑誌
(『世界』同年二月号)を読むまでは、新聞が伝える通りに共産党や労働組合の仕業
と思い、ほとんど忘れていたことになっている。それが『世界』の記事を読み、特に
海野晋吉弁護士(自由人権協会理事長)の「松川事件から受けた教訓」と佐藤一被告
(松川事件被告二十名の代表者)の「獄中からの訴え」を読んで感動し、続いて二十
人の被疑者の文章を集めた『真実は壁を透して』を読んで、新聞に「実 しやかに書
き立てられたのは、嘘らしい事を、知った」と言う。 そして「あの実 しやかに書か
れた事を、一般の人が、(私もその一人、)信じたにちがひない事を考へて、滅多に
腹をたてたことのない私も、『新聞』に対して、大いに腹がたった」と述べている。
  広津は前記のように一九五二年の『群像』七月号に、『真実は壁を透して』を読ん
でこの裁判に疑いを持ち、宇野と会う度に話し合っていたと述べ、「本郷の宿」
(『文芸』同年六月号)には「宇野に聞いてから『真実は壁を透して』を読んだので
あった」と書いているから、「世にも不思議な物語」の記述は思い違いか、虚構とい
うことになる。もっとも広津も『松川事件と裁判』(一九六四年)その他には、昭和
二十七年の末か昭和二十八年の初め頃に『真実は壁を透して』が送られて来たと記憶
していると書いている。これは十年も経ってのことだから思い違いだろうが、宇野の
場合、つい半年か一年前のことだから、思い違いというより虚構と見るべきだろう。
宇野は自分の迂闊さを例にして、普通の人なら誰もが共産党の陰謀だと信じないわけ
には行かないように世論が操作されていることの恐ろしさを強調したかったのだと思
う。
   宇野は「口さがない京童」の一人からの受け売りとして、この事件が『デッチ上
げ』であることは第一審の公判審理と実地検証によって明かに証明されたと言い、
「『捏造』が頭の先きから足の先きまで作り事であった事、『捏造』は真の犯人を隠
さうとする企みらしい事が、明かにされた」と述べている。何のための「捏造」であ
り「真犯人」は何者か。宇野はさまざまの噂を紹介し、米軍の関与についての強い疑
いを暗示してる。
   『世界』二月号のの海野論文は、下山事件は三年半を経た今日、なお他殺か自殺
かわからない事になっており、三鷹事件は竹内被告ただ一人の行為であって団体的破
壊活動ではないと判決されたことを指摘して、「もしこの松川事件が第一審で認めた
事実がくつがへされたならば、近年相ついで起こった代表的団体的破壊活動事件のこ
とごとくが消極的結果となって、国内治安の客観的情勢に変化を来すべきことは必至
である」と述べたのである。
   米軍占領下の日本において、政府と治安当局は共産党の暴力的破壊活動と断定し
て、共産党員を検挙投獄し、正当な労働組合運動を破壊し、労働運動からの共産党員
の排除に成功した。自ら「捏造」した事件によって、暴力的陰謀集団のイメージ作り
上げ、この「捏造」されたイメージによって、教育界、公務員、報道通信関係から共
産党員及び同調者を排除するレッドパージを強行し、更に日本共産党中央委員二十四
名(国会議員七名を含む)、同党中央機関紙『アカハタ』編輯委員十七名の公職追放
を行った。こうして占領下日本の戦時体制化は急速に進み、一九五〇年七月には朝鮮
戦争に突入した。一九五一年にはソ連、中国に敵対してアメリカに全面的に従属する
単独講和が実現し、日本を米軍の基地とする日米安全保障条約が結ばれる。共産主義
者が追放される一方で、戦犯政治家や旧軍人が追放を解除されて復活し、朝鮮戦争勃
発時に米軍の補助機関として発足した警察予備隊は、保安隊に発展して、日本は再軍
備の道を歩く事になった。
   松川事件の被告たちは急激に転回する国際政治の犠牲だったが、宇野はこのよう
な政治的な問題には関心を持たず、ひたすら被告たちに人間的に同情し、その無実を
信じて、自分の信ずるでっち上げの真相を描いた。宇野は『二十五時』も『真昼の暗
黒』も読んでいたが、現代政治の問題として読む事はなかったという(「本郷の
宿」)。「世界の政治など問題にせず、読んだものを文学として価値があるかないか
で押し切っているところは合点が行かなく思う事もあるが、又それで押し切っている
という事はやっぱり面白いと思わないわけに行かなくなる」と広津は述べているが、
この宇野が松川事件には心を打たれ、この問題にのめり込んで行ったのである。
   広津はゲオルギウの『二十五時』、ケストラーの『真昼の暗黒』に強い関心を寄
せ、「政治が人間を圧迫して、呼吸もつけないような窒息状態に陥らしているヨオ
ロッパの苦悩の種々相に心をつかまえられえいた」(「熱海にて」『群像』一九五一
年三月号  )と言う。広津は朝鮮戦争勃発直前の日本を「戦争は終わっても未だ講和
することが出来ず 、戦争放棄を新憲法にうたいながら自主的能力は持たず、二つの
勢力の冷たい戦争の綱引きの中間で、その暫定的力の均衡の上に戦々兢々としながら
ほっと一息吐いているという状態」で、強い平和への願いにもかかわらず「迂闊に
『平和』という言葉をわれわれが口にするのが恐ろしい程です」(「多難なれども」
『群像』一九五〇年八月号)と述べている。「平和」という言葉は直ぐ「政治」に利用
される。「二つの政治のいずれもが、『平和』を口にしてい」て、平和を乱すのは相
手の政治だと非難しあっている。「この二つの陣営から互に叫ぶ『平和』という言葉
がわれわれの耳を如何に脅かすか。それはその反対の意味に聞こえます。『平和』と
『平和』の絶叫が高調に達する時、われわれは「戦争」の足音の近づきを聞いて恐れ
おののくのです」と言う広津であった。『真昼の暗黒』を読んで「その目的のために
は手段を択ばない人間、その政治目的の達成のためには、義理も人情もヒュウマニズ
ムも認めない所謂政治技術の奴隷をつくりつつあるのである」「多くの文学者が最初
はヒュウマニズムの立場から左翼に関心を以て行き、やがてその政治機構に触れる
と、ヒュウマニズムや個人の自由が全然無視されている事に愕然として、そこから又
後戻りして来る」と言う広津は、占領軍とそれに従属する政府だけでなく、これに対
抗する共産主義者の運動にも強い不信の念を抱いていたのである。当時日本共産党
は、コミンフォルムによる平和革命路線批判と幹部の公職追放によって分裂状態にな
り、追放された幹部は地下に潜行して、山村工作隊や火炎瓶闘争など中国型の軍事方
針を実施した。このような朝鮮戦争をめぐる緊張した情勢が、前記のように松川事件
その他を共産主義者が引き起こした事件だと信じさせ、広津の政治に対する不信と絶
望を強めていた。
   最初に松川事件に論及した前記「回れ右−−政治への不信ということ−−」は、
戦後間もないのに、再び「回れ右」の時代が来て、戦争勢力が復活し、民主主義者や
自由主義者が後退して、真相が国民から隠される戦争の時代の暗黒が復活するのでは
ないかと疑っている。この暗い時代の動向と結びつけて松川事件を取り上げ、その真
相解明を求めたのである。松川の被告たちの無実を信じ、この裁判に対する疑惑を表
明するようになった広津は、「併し松川事件であの被告たちに同情を持つという事
が、 直ちに私が左翼に同調したという事ではない。と云ってもとより自由党内閣を
謳歌しているわけではない」(「熱海にて」一九五二年『群像』七月号  前出のも
のと区別して以後「熱海にて」Bと記す)と述べ、当時全国的に拡がっていた救援運
動とは一線を画そうとした。
   この「熱海にて」Bに広津は「どんな政治の宣伝もみんな大衆のヒューマニズム
に訴えて来る。ヒューマニズムと正義。併しいよいよその政治が動き始めるとやり過
ぎる傾向を取り、手段のためには、ヒューマニズムを無視するようになる。犠牲者が
出る事を当然と主張するようになり、義のために死ぬ人間を作り出し、それを勇者と
祭り上げる」と述べている。広津は松川の救援運動が共産主義者の内閣打倒を目指す
反政府運動、さらには反米平和運動と結びつけられることを嫌った。米ソ対立の中で
広津はそのいずれにも加担したくなかった。国内政治における激化する左右対立につ
いても、そのどちらにも不信を抱いていた。元来、広津はこの不合理な裁判の背後に
政治的な力が働いているのではないかという強い思いがあったが、この事件を政治的
でっち上げとして、吉田内閣打倒を叫ぶ左翼の運動に同調することは出来なかった。
左翼の運動に捲き込まれることを恐れる広津は、右を撃つと同時に左を批判し、政治
から自由な、公正な裁判を求めるという立場を強調した。これは自由党からは「君た
ちはそうして左翼に加担しているのだ」と攻撃され、左翼からは「君たちがそれを許し
て置くという事が、つまり自由党を栄えさせる所以なのだ」と批判されるが、それは戦
時中「時局をわきまえない」と非難されたのと同じことで、「われわれは『それが君
たち政治家の論法なのだ』と云って横を向く」と述べている。
  「インテリは弱い」と言われることについては、「自分が納得の出来る事のみ納得
し、納得出来ないものは納得しない限り、決して弱いものではない。−−−目立たな
いけれども、そこにインテリの地味な使命があるのである」と言い、「納得出来ない
ものは納得せずに動かない限り、『時局をわきまえない』と云われても、それは決し
て不名誉ではない」と述べている。この時期の広津は孤独な戦いを戦った戦時中のこ
とをしきりに思い浮かべていた。松川事件への強い関心を示した「熱海にて」Bは、
「私は日本の軍部の攻撃の始まった頃、無暗に音を挙げてはならないと云って、『忍
耐』を唱えた。その忍耐は今後もつづくだろう。権力意思というものが、原子爆弾よ
りも人間を不幸にするものであるという事を、世界の政治家がさとるまで、それはい
つの頃か解らなくとも、その時まで忍耐しつづけなくければならないという事を云い
たいと思う」という言葉で結ばれている。
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    一九五二年中に、広津は「回れ右」、「熱海にて」B、「政治というもの」
(『新潮』十二月号)を発表し、三度松川について発言したが、これらの発言は宇野
の『世にも不思議な物語』が、ひたすら被告たちに同情し、被告たちを救おうとする
強い情熱で貫かれているのとは違っていた。もちろん、事件に対する強い関心を示
し、政治が裁判を支配しているのではないかという疑惑と批判を述べ、公正な裁判を
強く求めるものであったが、被告たちの救援を直接目指すのではなかった。むしろ、
この事件に現代という暗い時代を見て、政治と人間について論じ、このような時代に
生きる知識人のあり方を探り、自分の生き方について述べるという評論家的な文章で
あった。
  しかし、「裁判長よ、勇気を−−−松川事件について四度云う−−−」(『改造』
増刊号一九五三年三月)になると、「二十人の生命と自由」の問題という観点がはっ
きり前面に出て、政治的闘争に傾斜する救援闘争を批判するのも、もはや政治と人間
の問題一般を論ずるのではなくて、「何よりも被告たちを無罪放免させる事が目下の
急務であり、この問題を政治闘争の手段にするかの如き感じを与える事は被告たちの
ために不利益になる事になるのではないかという事を」恐れ、  「何よりも被告たち
が無罪放免になる事を目標とし、その目的の貫徹一つに進むべきではないかと思う」
からであった。この裁判の裏側には政治意図があるから「政治」には「政治」を以て
闘うべきだという意見があるかも知れないが、それなら「尚更政治的闘争の中に『裁
判』を捲き込む事をさけて、如何なる政治が支配している時代でも、『裁判』は政治
の支配を受けずに公正でなければならないという大義名分を徹底させるべきである」
と主張したのである。
   ここで「私達」と言っているのは、宇野浩二や志賀直哉などの文学者仲間であっ
たろう。当時、志賀は広津と同じ熱海に住んでいてよく顔をあわせたが、「会へばこ
の話の出ない事はなかつた」と志賀自身が『中央公論』緊急増刊松川裁判特別号(一
九五八年十月)の巻頭に書いている。広津和郎も志賀について「われわれが松川裁判
について書き出してから十年間、始終私を激励してくれたのは志賀さんであった。被
告の救援活動にも、志賀さんは精神的物質的に、多大な寄与をしてくれた。実にあり
がたかったと思っている」(『松川事件と裁判』あとがき一九六四年七月)と述べて
いる。そしてこの「われわれ」というのは宇野のことである。広津は政治に関心が強
かったために、「政治と人間」とか「政治悪」とかの問題に悩まなければならなかっ
たが、そうした問題には無関心な宇野の単刀直入な態度に動かされるということが
あったと思う。その転機になったのが宇野が『世にも不思議な物語 』で挙げた『世
界』一九五三年二月号だと思われる。
  「宇野と会う度に松川裁判の話が出、一人よりも二人であるということが、一層わ
れわれの関心を深めて行った。その前に雑誌『世界』が相当詳しくこの事件の特集を
しているということを宇野から聞き、私はそれを探し出して読んだりした。そして二
十八年の春頃、私はこの事件についての短い感想を『朝日新聞』に書き、その原稿料
を人に託して仙台拘置所にいる被告諸君にカンパした」(『松川事件と裁判』)と述
べている。前述のように時間の前後に若干の記憶違いがあるが、宇野に触発されて
『世界』の特集を読み、改めて『真実は壁を透して』を読み直し、被告たちの文章に
いっそう切実に心を動かされて、救援に一歩踏み込んだのだと考えれば、『世にも不
思議な物語 』の宇野や、後の広津がこの時期に『真実は壁を透して』を読んで心を
動かされたと述べている意味を理解することが出来る。広津と宇野は膨大な法廷記録
や関係資料を丹念に読み、次第に深くこの事件の内部に入りこみ、被告たちの無罪を
信じるようになった。特に、週刊サンケイの若い記者吉岡達夫とともに仙台に行き、
公判を傍聴して弁護人の弁論を聞き、被告たちと直接会ったことは、二人に被告たち
は無実だという確信を与え、積極的な執筆活動を展開する契機となった。
   この年、四月二十八日に検事の論告があり、五月七日に弁護人最終弁論、被告最
終陳述が始まった。この五月七日に二人ははじめて公判を傍聴し、被告と会談したの
である。また、前述のように自由党に属するキリスト教徒の袴田弁護士にも会って話
を聞いた。続いて七月四日にも二人は再度仙台に赴いて公判を傍聴し、翌日、事件現
場を視察して、佐藤被告のアリバイについて有力な証言を行った前記橋本経理課長と
も面談の機会を持った。直接現地に赴き、被告や関係者たちと接触したことによっ
て、被告たちは人間として二人の内部に生き始め、二人は文学者として事件を生き始
めたのである。
  「私はこの裁判を第一審の判決からの想像で、陰惨な空気がみなぎっているように
思っていたので、法廷に入って見て、それが明るくなごやかなのに意外を感じた」
「みな晴れやかなと云いたい位明るい顔でにこにこし、その眼が澄んでいる。背後か
ら見ていると、理髪を済したばかりというように、彼等の襟足は綺麗に剃刀が当って
いて、不精に髪など延ばしている者は一人もいない」(「真実は訴える」)と広津は
言う。直接接触することによって、広津を支配していた共産党員のイメージ、被告の
イメージが壊された。被告たちに触れ、事件の内部に入り込むことによって、不安や
危惧がぬぐい去られ、被告たちの文章から受けた印象が確かめられた喜び、そのさわ
やかな感動があった。第一回の仙台行きの帰りに、宇野も吉岡も「被告達から受けた
透明な濁りのない印象を、喜んで語り合った」。「来て、あの被告達に会って好かっ
たよ。何て澄んだ眼をしているのだろう。あんな犯人がある筈はないよ」と宇野はし
きりに言ったという。
  広津はまた、この裁判が政治に支配されるということはないかと尋ねたことを記
し、袴田弁護士からはっきり否定され、「左翼系」の若い弁護士からもそういう事は
ないと思うと言われて、「袴田氏に聞き、この若い左翼の弁護士に聞いて、私は益々
安心した」と率直に喜んでいる。二度目に仙台に行った時、帰りに松川の事件現場を
訪れ、東芝の松川工場、今は北芝工場と名を変えている工場の橋本氏に会って、直接
佐藤被告のアリバイについてはっきりした言葉を聞いたことも喜びであった。「はっ
きり(検事側の)デッチ上げであるという事を言える確証を、自分の耳で聞いたわけ
である」「私は大きな声で、今こそ、彼等が無実だという事を、はっきり世の中に向
かって云っても好いわけである」と、明るい確信の世界に進み出た喜びを語ってい
る。
    事件現場への線路づたいの路を行った時のことを、「日頃外に殆んど出ないで書
斎に閉籠っている宇野には相当難儀ではないかと思って振返ると、宇野は上着を片手
にし、人々から遅れ勝になりながらとぼとぼ歩いていた」「文学の外何も考えないと
われ人共に思っている宇野が、この松川事件に向かって示している彼としては異常な
熱意を、私は改めて考えながら歩いて行った」と広津は書いている。広津も宇野も一
八九一年生まれ、この時六十二歳であった。今と比べて当時は一層老年という思いが
強かった。文学しか考えず、生涯をひたすら纏綿たる男女の愛の物語を書き続けた老
作家が、今はるばると僻遠の見知らぬ土地をとぼとぼと歩いている。この老作家をそ
こまで駆り立てた純粋な感情の激しさに打たれた広津は、あらためてこの事件の不条
理を思い、無実の者たちを殺させてはならぬという強い感情に胸をしめつけられたの
だと思う。
  既に老作家である広津たちを二度も遠い仙台まで赴かせ、懸命の執筆活動に踏みき
らせたのは、第一審の検事の論告を踏襲して、相変わらず死刑、無期を二十人の被告
に求刑する第二審の検事の論告の概要が「全員に有罪の求刑」「赤間自供は真実」な
どと大きな見出しでデカデカと社会面のトップに載せられたことであった。これにつ
いて広津は「裁判と国民」(『中央公論』一九五四年一月号)に、松川事件の記事は
長い年月の間にいつか紙面にのらなくなったので、多くの人々は第二審の後半が進行
中でああるという事実を殆んど忘れかけていたが、「その時に突然第二審に於ける検
事側の論告の概要が有力な新聞に発表されたので、人々は忘れかけていたその事件を
思い出すと共に、第二審の論告で再び第一審の論告と同じ事が繰返されるようでは、
あの被告達があやはり犯人だったのかと改めて思い込むようになった。現に私に向っ
てもそういう意味の事を云った人があった」と述べている。自分はこの裁判を見守っ
ていたので、この論告が弁護人や被告たちによってことごとく論駁され、検察側の証
拠が逐一覆されつつあることを知っていたが、「どうしたわけか、検察側の論告を
大々的にあつかった各大新聞が、被告側の言分を殆んど掲載しなかった」。「それで
は被告諸君に対する不利な輿論が成り立つ事になる。片手落ちであり、不公平であ
り、被告諸君が気の毒である」と思い、「私達は手分けして各総合雑誌に筆を執り、
被告達を弁護し、第二審の判決に於いてこそ第一審の判決の納得の行かなさを一掃し
て、われわれが納得の行くような公正な判決が下されるように国民全体が要望する輿
論を喚起したいと思った」「彼等が如何なるイデオロギーを持っているにしても、わ
れわれが無実と信ずる彼等が、この現在のこの国で、われわれの眼の前で、死刑に処
せられ、無期の重罪に処せられるのを、われわれは黙って見ているわけに行かない」
と広津は述べている。 判決は一九五三年の十一月五日と宣告されていたので、被告
たちの無実を訴える「真実は訴える」と『世にも不思議な物語』は、それに間に合う
ように『中央公論』と『文芸春秋』の十月号に発表された。新聞では伝えられない被
告たちの声、弁護人の主張を伝え、この問題を単に政治や法律の問題としてでなく、
普通の生活を営む人間の問題として広く読者に訴え、国民の「輿論を喚起し」ようと
したのである。
 広津は検事の論告や第一審判決が唯一の拠り所としている赤間自白について、当時
まだ少年と言っていい赤間被告がどのようにして逮捕されたかを述べ、赤間が上告趣
意書で述べた「脅迫と誘導と拷問で身におぼえのない列車転覆という恐ろしいことを
無理々々押しつけられて行く毎日だったのです」という赤間の言葉を伝えて、その自
白調書がデッチ上げられていった筋道を述べている。「最初は組合の者ではない弱い
ものを捕まえて、それに嘘の自白を強制して調書を作り、その調書から次第に次第に
目的の組合員の方へ手がかりをつけて行こうとするデッチ上げの順序を特に注意して
見る必要がある」と言い、この赤間調書によって、首切り反対闘争をしている国鉄労
組福島支部と東芝松川工場労組の幹部を次々に逮捕し、列車転覆事件をこれらの組合
の陰謀であるとデッチ上げたのだと論じた。
  広津は一方で、宇野や志賀をはじめ親しい文学者に呼びかけ、連名で裁判所宛に請
願書を出した。広津が原稿を書き、井伏鱒二が毛筆で清書したものに、志賀直哉、川
端康成、武者小路実篤、井伏鱒二、吉川英治、河盛好臓、尾崎士郎、宇野浩二、広津
和郎、計九名が連署して、この年十月二十六日に袴田弁護人の手を通して鈴木裁判長
に提出された。無罪を実現するためには、裁判記録その他膨大な資料を精密に検討
し、裁判傍聴、現地調査、被告たちを始め関係者に会うなどして、力のこもった執筆
活動を行ったばかりでなく、はっきりと裁判の日程に合わせて、多様な活動を展開し
たのである。これらの活動は全国的な松川救援運動とは一線を画するものであった
が、あまり関心がなかった一般国民に大きな影響を与え、運動全体を励まし、力づけ
た。延期された判決の直前に発表された「裁判と国民」(『中央公論』一九五四年一
月号)に広津は「私達が希望した事は或程度成功を奏し、輿論は喚起された。公正裁
判要望の声は全国到るところに叫ばれるようになった。今まで裁判に冷淡であった新
聞も、改めてその誌面をこの事件の報道に割くようになった。殊に『読売新聞』は検
察側が出した証拠の大部分が覆されていることを大々的に取扱った」と書いている。
   しかしまたそれだけに、何も知らぬ文士が感情的に被告たちに同情して、余計な
口出しをすべきでないという声も高まった。被告たちの無罪が最終的に確定してから
三十六年も経った今では、被告たちの無罪は自明のことであり、広津らは当然の事を
したと思われがちであるが、当時はそうではなかった。十一月五日に予定された判決
は判決は、どういうわけか十二月二十二日に延期されたが、この間に広津たちに対す
る非難の声が高まり、被告たちの有罪判決を予想する記事が新聞や週刊誌を賑わせ
た。二度も仙台に行き、被告たちの元気な姿を見、検事の主張をことごとく論破した
裁判の経過をくわしく検討した広津は、慎重に審議をつくす鈴木裁判長の公判の進め
方からも無罪判決の期待を抱いていたが、マスコミの動向は決して楽観を許すもので
はなかった。そして、ついに出た第二審判決は広津らの期待を裏切り、三名を除く十
七名を有罪とし、死刑四名、無期二名を含む重刑を言い渡した。
  判決当日(一九五三年十二月二十二日)の広津和郎について、笹原金次郎の<名著
の履歴書>「松川裁判」(『図書新聞』一九六七年四月八日号)は、記者たちを避
け、火鉢一つしかない寒々とした八畳の真中に坐った広津は「甘かったねえ」とポツ
ンと言い、部屋の奥の廊下に走って、障子の蔭にうずくまり、袖で顔を覆って慟哭の
声を漏らしたと伝えている。この「慟哭」は何よりも被告たちのためであったには違
いないが、それだけではなかったろう。無罪判決を期待した自分の「甘さ」、自分の
無力を思う口惜しさもあったろうが、何よりも、日本の現実の「辛さ」、自分の力で
はどうすることも出来ぬ暗黒の深さを思い、日本の未来に対する絶望的な感情の噴出
を抑え難かったのだと思う。
    かなり早い時期から広津は繰り返し、たとえば「政治というもの」(前出)
に、「第二審では無罪の判決を受ける事を信じて疑わない」が、この裁判には納得出来
ないものがあり、「何か今日は明かにされてないものがあって、そのために政治が裁判
を支配し」ているのではないかという疑問、「わけの解らない曖昧模糊たる」不安に
苦しめられると述べていた。この不安は日本が占領下にあり、米軍がこの事件に関与
していて、裁判の自由と独立が奪われているのではないかという疑惑であった。「併
し裁判は何処までも公明正大でなければならない。それが信じられなかったら、この
国に住む事は暗黒の中に住むようなものである」「私は日本の裁判の公明正大を信じ
たい」「 それはこの国を信じたいからであり、又人間の良心を信じたいからであ
る」と広津は述べている。判決直前の「裁判と国民−−松川事件について再び−−」
(前出)でも、「 私達はこの国の未来に希望を持ちたい」「どんなイデオロギーの
政治が支配する世の中になっても、裁判は常に政治から独立して公正でなければなら
ない」と述べていた。 判決を聞いて「甘かった」と呻いた時、広津が強く感じてい
たのは日本を支配する暗黒であったと思う。そして広津はこの絶望から出発した。こ
の時以後、広津の戦いは絶えず絶望にさらされながら、絶望と戦う戦い、「人間の良
心」、人間に対する「希望」のための戦いとなった。
 判決直後の広津が記者の質問にも答えず、ひたすら沈黙を守り続けたのは、もちろ
ん敗北にうちひしがれたためではなく、新しい戦いに立ちあがるために、判決の全文
を精密に読み込む必要があったからである。判決文だけでも大変な分量であったが、
さらに膨大な公判記録の検討に熱中し、痛風の発作が起こったため、病床に横ばいに
なって判決批判を書いた。『中央公論』四月号の「仮定の上に立って裁判」に始ま
り、一九五八年十月号まで、四年七ヶ月、五十四回にわたって連載された『松川裁
判』に、文字通り心血を注いだのである。
  広津らの発言に対する批判は、判決後は判決を盾にして、かさにかかかった非難、
揶揄、中傷、攻撃の渦となった。広津や宇野の文章に「被告達の眼が澄んでいる」と
いう言葉や「被告達の文章の真実に打たれた」という言葉があったのを取り上げ、そ
れで被告達の無実を信ずる「文士の頭は何と単純で甘いのであろう。裁判のことは裁
判官にませて置くがよい。分かりもしない素人が柄にない口出しなどするから、とん
だ物笑いになるのだ」という類のことがいろいろな新聞で毎日のように書かれた。
「そういう非難や揶揄は、判決前からあったが、判決以後は殊にひどかった。それは
爆発的でさえあった。判決後の新聞では、私達は四面楚歌の声であった」(「諸氏の
協力を望む」『中央公論』一九五四年八月号)と広津は書いている。広津の書いたも
のはもちろん、判決文も殆んど読んでいない判決直後の野次馬的な揶揄や嘲笑は、広
津の精密な判決批判が進むにつれて消えて行ったが、その反対に裁判所側からの非難
攻撃が強まった。「人民裁判」「ペーパー・トライヤル」「文士裁判」「法廷侮辱」
「裁判所の権威無視」「雑音」「係属中の裁判であるから批評するな」等々と、裁判
所関係者から「非難の言葉を浴びせられた」(「裁判官の非難に答える」『中央公
論』一九五六年六月号)と広津は書いているが、それは広津の批判が進み、国民の間
に広まって行くにつれて一層強まった。
   田中最高裁長官は一九五五年五月二十六日、全国裁判所長官合同会議で「世間の
雑音に耳をかさず、流行の風潮におもねらず道徳的勇気を以て、適正、迅速に裁判事
務の処理」に努力することを求め、さらに『ジュリスト』一九五五年八月一日号に
「裁判と世論」発表し、「裁判官は政府、国会その他の国家機関に対してのみなら
ず、ジャーナリズムその他あらゆる社会的勢力に対しても独立でなければならない」
「とくに現に係属中の事件に対する裁判批判は許されず、世間のかような雑音に耳を
貸さないで、道徳的勇気を以て適正迅速な裁判をしなければならない」と重ねて強調
した。裁判は「高度に学問的、かつ熟練を必要とする活動」であり、裁判官は高度な
専門家であることが求められると言い、「世論はとかく感情やその時々の社会的雰囲
気に支配されやすい」から、「稀に医師の誤診があるといって法学的素養のない素人
の発言に従って人間 の生命に関係するような重大な処置を左右することができない
と同様に、人間のする裁判に誤判があり得るからといって法学的素養や訓練のない特
定人または一般大衆の判断に権威を認めるわけにはいかない」と「専門家主義」を主
張した。また、「近代裁判の機構は法廷集中主義である」ことを強調し、「裁判官の
事実認定の資料となるものは」「被告人やその弁護人の側からの反対尋問にさらさ
れ、その目撃したことが真実であったか幻想であったかが明かにされる」のであり、
「世間において如何に人格が立派で良心的だとして通っている人の意見であっても、
それが訴訟手続の軌道にのせられ、法廷という土俵にもたらされない限り裁判上考慮
の対象とする要がないばかりでなく考慮してはならないのである」と述べた。
   たしかに、それは「裁判官の予断偏見の防止等の要請から人類多年の経験を通し
て発達した原理」で、「裁判の経過は外部から応援者がでてくるかどうかというよう
な偶然的事実によって支配されてはならない」であろう。田中の意見は裁判官の意見
を集約するもので、広津に対する裁判所側の批判はほとんどすべてこの同じことの繰
り返しであった。それは一般的常識で広津もそれを知らないわけではない。しかし、
この裁判には一般論では片づけられない異常なものがあった。他に決め手になる証拠
は一つもないままに、被告の自白だけを証拠として、多数の被告が死刑や無期を言い
渡されたのである。自白した被告たちは法廷において、取り調べ中の自白は強制、誘
導、偽計によるものであることを懸命に訴えた。自白そのものが齟齬や矛盾に満ち、
取り調べ側の都合で勝手に変えられた不自然きわまるものであった。しかし、被告ら
の主張は取り上げられず、被告らの具体的な追及にまともに答えることが出来ず、そ
のような事実はないというだけのの形式的な答弁に終始した取り調べ刑事や検察官の
言葉はすべて取り上げられて、このような判決が下された。
 四年七カ月に及んで『中央公論』誌上に発表しつづけられた第二審判決批判『松川
裁判』の発端となった「仮定の上に立って裁判」(前出)に広津は、「この判決は二
つの仮定の上に成立っている。一つは自白が信用出来るという事と、もう一つは被告
に対する取調官達の取調べ方が、慎重で冷静で、拷問、強制、誘導尋問等がなかった
という事と。結局この二つの仮定は根は一つで、拷問も強制も誘導尋問もないのに、
被告達はみずから進んで犯罪事実を自供したのだから、自白が信用出来るという事を
前以ってきめてかかろうというのである」と述べている。元来、〈自白は証拠の王〉
と言われた時代もあり、戦前は依然として自白偏重の風潮が強く、拷問による犯罪の
でっち上げの弊も少なくなかった。それ故、戦後の新憲法及び新刑事訴訟法は自白を
証拠とすることに強い制約を設け、〈強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に
長く抑留若しくは拘禁された後の自白〉(憲法三八条二項)は証拠とすることができ
ず、さらに、〈その他任意にされたものでない疑のある自白〉(刑事訴訟法三一九条
一項)も排除されることになった。憲法は自白の証明力をも制限し、〈何人も、自己
に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せら
れない〉(三八条三項)と規定した。広津は「自白の信憑性が新憲法で如何に低く評
価されているかという事を、今更われわれ素人が専門家に向って説く必要はあるま
い。私達国民は法律の真理探求性がそういう認識にまで達した事を法律の進歩として
大いに喜んでいたのであるが、鈴木裁判長の今度の判決の方法を見ると、法律のこの
進歩性に対して甚だしく逆行しているようである」と述べている。
 被告の無罪を信ずる広津には、第二審判決はどうしても納得できない無法な判決
だった。判決を前に懸命の思いを書き綴った「真実は訴える」にこの事件をデッチ上
げだと書いた広津は、判決直前の「国民と裁判」では、「第二審の判決の前に、デッ
チ上げという言葉を使ったのは、決して好い事ではなかったことを私も認める」と書
いた。第二審ではまともな裁判が行われると思っていたのである。しかし、その期待
も空しくなった時、この裁判を暗黒の力が支配していることを思わなければならな
かった。それは最初から広津らをとらえていた思いであった。第一審の判決文はきち
んとした文書が出来上がっておらず、長尾裁判長が鉛筆書きの草稿を手を震わせなが
ら読んだといわれており、長尾裁判長はその後、精神に異常をきたして入院しなけれ
ばならなかったということも、この裁判の背後にある暗い力を思わせずにはいなかっ
た。だから、繰り返しこの裁判が政治的なものから自由であることを望むと述べ続け
て来たのであった。
 田中最高裁長官は第一審判決後の一九五一年八月十八日に仙台に立ち寄り、「……
松川・平両事件の裁判が円滑に行かなかったことに関連して集団暴行事件の処理方法
を考えなおさねばならず、現在法廷侮辱制裁法案は国会で継続審議中であり、……
共産党の非合法化は現在までの破壊的な行動から考えて当然考慮せねばならないが、
政治的な非合法化の利害特質を考えてやるべきだ……」(『松川運動全史』松川運動
史編纂委員会による)という談話を発表している。松川事件を「集団暴行事件」とし
てとらえ、共産党に対する敵意を丸出しにして、その「非合法化」について語ってい
るのである。その田中が広津らの真摯な発言を裁判官に予断を与える「雑音」として
排撃し、この判決に異議を唱える国民の声の高まりを近代的裁判制度そのもを破壊す
る違法の行為として敵視し、排除しようとしたのであった。
          3
  田中最高裁長官をはじめとする裁判官たちの主張は、今の裁判制度が近代的な最
高の機構であり、裁判官は高度の専門知識を備えた中立公正の専門家だから、素人の
発言は無意味であり、有害であるということであった。しかし、問題はその高度に公
正であるとされる裁判で、調べれば調べるほど無実であることが確信される被告たち
が、「われわれの常識では到底割り切れないような強引で不合理な論理によって、証
拠のキメ手がない(このことは判決文みずから認めている)のに、被告たちを死刑、
無期等の極刑重刑」に処そうとしていることであった(「裁判官の非難に答える」前
出)。広津たちはそれがいかに不当で納得できないかを懸命に訴えたにすぎないが、
裁判官たちは松川裁判の判決を批判しているということだけで、「法廷侮辱」とか
「裁判所無視」とかと非難した。「われわれに対するそうした非難は、私が松川裁判
の判決を批判しているという外形的行為に向かって浴びせられるだけで、私の書いて
いることの内容に触れたものは一つもない」「恐らくそれ等の非難者は、私の書いて
いるものを読んでいないのであろうということを私に想像させる。読まずして『国民
が裁判を批評するのは怪しからん』と頭からきめてかかっているのであろう」と広津
は言う。読んでいれば、その非難の形はもっと変わって来なければならないはずだっ
た。「 私の書いたものを読まずして、最初から一つの「予断」をもって、法廷を侮
辱するものとか、裁判所の権威を無視するものとかばかり云っているのを見ると、実
証精神などというものを案外持っていない裁判官が少なくないのに、私は意外の感に
打たれるのである」(同前)と広津は述べている。
 第二審判決に裏切られた思いのある広津が最高裁の裁判に期待するのは第二審の判
決、第二審の裁判のあり方に対する批判、少なくともそれに対する真摯な再検討で
あった。もし、それをしようとするなら、民間の声に耳を傾けてもいいではないか。
しかし、裁判官たちは自己完結的、自閉的であって民間の声には徹底して耳を閉ざそ
うとする。むしろ、田中最高裁長官のように共産党の騒擾事件と決めつけて、裁判批
判者たちに露骨な敵意を示す者も少なくなかったのである。第二審開始当時の仙台高
裁長官だった石坂長官は第二審判決が出た直後に鈴木裁判長に宛てた書簡がふとした
ことから公衆の前に明らかにされた。これについて広津は、「石坂書簡に『俗論や感
情論をけとばして今日の判決に至ったことを感謝し』という言葉が書かれているとこ
ろを見ると、この裁判官達には、そういう国民の訴えは、頭から『虫けら』のように
軽蔑されていることが明瞭である。蹴とばすという言葉がそれを語っている。国民が
どんなに訴えても、こういう裁判官達にとっては、それは『俗論』であり、『感情
論』であって、取るにたらないのである。署名が百万になっても二百万になっても、
うるさがられるだけであり、頭から『蹴とばされる』だけなのである。一体どういう
根拠でこの人たちは、国民をこんなに傲慢に見下しているのであろう」( 「石阪長官
の書簡」 『中央公論』一九五五年一月号)と書いている。
 「暴圧とデモと脅迫によっては裁判官は動かぬということを世間に知らしめたこと
も、亦貴下らの大なる功績であります」と石坂書簡は述べている。これについて広津
は「如何なる暴圧にもデモにも脅迫にも、裁判官が動かされては困るという事は国民
の望むところ」であるが、「併しそれと同時に時の権威にも裁判官が動かされては困
るという事は更に国民の望むところである」と述べた。これは事あるごとに繰り返し
ている言葉であった。「田中最高裁長官に訊ねる」(『中央公論』一九五七年九月〜
十月号)でも「田中氏が裁判官諸氏に訓示を垂れる毎に『如何なる圧力にも屈しては
ならぬ』と云われる言葉は、私の常に双手を挙げ賛成し、同感しているところで、わ
れわれ国民としても裁判官に希望するとろは、いかなる政治的圧力にも屈して貰いた
くないといいう事である」「われわれ国民は裁判官があくまで法律に従い、憲法の精
神に則って、裁判をしてくれるということを、何よりも希望し期待しているのであ
る」と述べている。
 冒頭に紹介した松川の碑の碑文にも占領下に起こった異常な事件であることを強調
していたが、最高裁で最終的に無罪が確定したあとで刊行された『松川事件と裁判』
の<あとがき>(一九六四年七月)には「真犯人が最初から捜査されずに事件が時効
になったという事実は、益々我々国民の疑惑を深めるばかりである」と記し、これに
類する事件が占領下の当時は連続して起こったが、「占領解除後はこれに類する事件
が一つも起こっていないという点に、その著しい特異性がある」と述べている。占領
下の朝鮮戦争前夜に起こった異常な事件であり、米軍が関与していた疑いが強かっ
た。そして占領下の裁判所でこの裁判は進められたのであった。政府は共産党を激し
く弾圧し、追放された共産党の幹部たちは地下から武装闘争を指導するなどしてい
た。アメリカ国内でもマッカーシー旋風が吹き荒れ、共産主義者狩りが行われてい
た。この裁判の異常な展開をこの異常な現実と切り離して考えることは出来ない。広
津は「アメリカ占領下の日本というものは、今後益々国民の冷静な批判と研究との対
象となって行くであろう。そして今日謎とされている幾つかの事件も、いずれその真
相がわれわれの前に暴露される時が来ることを信じている」(同前)と述べている。
 しかし、広津はこの裁判を「政治裁判と見ず、あくまで単なる刑事裁判として見
た」(『松川事件と裁判』)と言う。当時の社会情勢から見て、この列車転覆事件を
政治事件と考えようとする人たちの解釈には確かに理由があったが、それを具体的に
指摘することが出来るキメ手がない以上、政治裁判とするよりは、「単なる刑事裁判
と見て、法廷に現れた証拠によって、判決の事実認定の誤りを指摘する方が、被告諸
君の無罪を実証的に証明し易い」と考えたのであった。「何よりも被告諸君の無罪を
かちとることが一番重要なことである」と広津は強調している。政治裁判はこれまで
も度々起こったし、これからも起こり得る。「併し裁判官が公正ならば、政治裁判は
成り立たない。−−−これが私の希求するところであった」「そのためにもあくまで
刑事裁判として、法廷に現れた証拠のみにかぎって、論議するのを得策であると思っ
たのである」と広津は自分の裁判批判の基本的立場を語っている。
          4
 裁判における事実認定に際し,裁判官の自由な判断にゆだねる自由心証主義は、近
代的な訴訟法の基本原則の一つとして日本でも採用されている。「併しその心象が何
処まで客観的妥当性を贏ち得るかというところに、議論の余地が存在しますし、おそ
らく裁判の基盤もそこにあるのだろうと思います。私が松川被告を無実と見る私の心
象−−−主観的心象が、何処まで客観的妥当性をかち得るかという事が、私の判決検
討の努力なのです」(「熊谷判事に答える」『中央公論』一九五五年三月号 )と広
津は述べている。裁判所の立場からは、裁判は厳密なルールに従って、公正に行われ
ているのだから、素人は口出しするなというのだろうが、被告の立場からはこの判決
はどうしても納得出来ないから、裁かれる者の立場から発言しないわけにはいかない。
「法治国なのだから、裁判官の判定を信じろ、と云ったような解り切った意見はもう
沢山なのです。それを信ずるようになりたいと思えばこそ、こうして疑問を出してい
るのです」(同前) と言い、「素人に何がわかるか」とか「裁判について気ままな事
を云うのは裁判侮辱だ」とかいう非難が浴びせられるが、法廷に出された資料と判決
文を調べて、実証的に論じているのだから、そのような「外形的非難」でなく、批判
の内容を実証的に批判して欲しいと繰り返し訴えた。
 「裁判が係属中であるから、批判してはならない」という要求も、「われわれ国民
の側から見ると、やはり甚だしく一方的な押しつけがましい意見」(「裁判官の非難
に答える」前出)であると反論した。第一審の公判が進行中であるならば、裁判所の
いう通りみだりに批判すべきではないだろう。しかし、自分が検討しているのは最高
裁の審議についてではなく、既に完了し、その結果が国民の前に公表されている第二
審の判決なのである。「第一審、第二審の判決の結果と して、 被告人たちがすでに八
年も獄中に入れられ、中には『死』に脅かされている人たちもいるのである」「もし
彼らが『無実』であるとしたら、彼等がいかに同情されなければならないかを、国民
もお解りであろうと思う」(「裁判は野球の審判とは違う」『中央公論』一九五六年
六月号)と広津は云う。「第一審、第二審が終わるまで四年かかり、その後今日まで
二カ年半を経過している。今後また何年かかると云うのであろうか。その長いあいだ
を、国民はいかなる意見を抱いても、裁判官に予断を持たせないために、ツンボ桟敷
で唖になっていろというのであろうか」(「裁判官の非難に答える」前出)結局それ
は「国民よ、裁判については一切口を利くな」ということではないか。
 「私が松川裁判の判決の検討をつづけている理由は甚だ単純である。それは第一審、
第二審の裁判官諸氏が、納得の行かない理由で、国民を死刑、向きその他の重罪に処
しているのを黙視しているわけに行かないのである。ただそれだけの理由及び動機で、
私は被告諸氏のために、判決文の不合理を指摘し、尚今後も指摘しつづけようとして
いるのである」(同前)と広津は述べた。そして、一九六三年九月十二日、被告全員
の無罪が確定するまで、十年に及ぶ長い歳月をひたすらこの目的のために、老躯に鞭
うち、病苦に打ち勝ってたゆまず書きつづけた。また、執筆の合間に全国各地に赴い
て講演活動も行った。第二審判決までは全国的な救援活動と一線を画していたが、第
二審判決後は、財政的に行き詰まり、上告趣意書作成の費用にさえ支障を来していた
松川事件対策委員会のために、「被告諸君に代わって」松川運動の救援カンパを訴え
るなど、松川救援運動の中心となり、そのシンボル的存在となった。総評をはじめと
する各労働組合、さまざまな立場の文化人が結集し、松川救援を主題とする詩や演劇、
映画等の創作が相次ぎ、全国各地に結成された「松川を守る会」が活発な救援活動を
展開したが、『中央公論』に連載されつづける広津の松川裁判批判は、それらの運動
を励まし、力づけつづけた。しかし、広津もまたこれらの全国的な、国民的な運動に
支えられてはじめて、その長期にわたる執筆活動をつづけることが出来たし、また、
それが広津の思想を国民的なものに発展させた。
 第二審判決に裏切られ、裁判官たちからの非難を浴びて、広津は日本の裁判制度、
さらには国家権力の本質に目覚めていった。憲法で保証された国民の民主的権利は現
実の裁判では蹂躪されている。裁判官は自己を絶対化して、どんな意見であろうと
も、国民の声は検討されることもなく雑音として排除され、「俗論や感情論」として
蹴飛ばされて、「人民裁判」とか「法廷侮辱」「裁判所の権威無視」とかの非難が浴
びせられる。広津はそこに古い戦前的権威主義の体質を見た。「それは官僚的な一つ
の権威意識であって、やはり国民よりも一段上の位にいるという自負です」「昔は官
吏侮辱などという言葉がありました。一頃は又軍が始終そういう言葉を使いました。
『軍を侮辱するか』とか『軍の権威のため』とか。−−−併しそういうことを云うと
いう事は、真の権威の保たれる所以でない事を、かつての軍について国民はみな感じ
ていました。何かいわれれば反撥する、権威のため、侮辱、そんな神経質なものがな
くなれば、どんなに好いかと思います」(「熊谷判事に答える」前出)と広津は述べ
ている。
 「回れ右」(前出)が松川事件に対する最初の発言であった。この文章は松川の裁
判に対する疑惑を述べ、事件の真相を明らかにして欲しいという要望を述べたにとど
まっている。しかし、朝鮮戦争を契機に警察予備隊がつくられ、敗戦によって時代の
前面に出てきた勢力が後退し、戦争中の勢力が復活してきたことを憂え、それとこの
事件を関連させて考察していることは注目すべきだと思う。松川裁判について書きつ
づける広津は、たえず常に戦争の時代の記憶を呼び戻していた。戦後の民主的改革と
いっても、戦後時ならずして「回れ右」の時代を迎えたのである。戦後民主主義の声
は高かったが、それは表層にとどまって、日本の現実は旧態依然とした反民主主義的
な官僚政治が勢力が支配していることを、広津は戦後間もなくから「日本人の根性」
(『文芸春秋』一九四七年八月号)、「公僕か公撲か」(『社会』同年十月号)等で
追及していた。松川裁判の批判活動をつづける中で、広津は直接にこれと対決し、そ
の壁の厚さを思い知らなければならなかった。
 田中最高裁長官をはじめ当時の裁判官の多くは戦時中からの裁判官であった。憲法
は改正され、新しい刑事訴訟法が施行されたが、新刑訴法が公布されたのは一九四八
年であった。松川事件当時の古い裁判官は旧刑訴法時代のやり方が染みついていて、
被告の人権を侵害してかえりみない権威主義的な傾向が強かった。 かつては検事は
判事とともに一段高い所から被告を見下ろし、裁判官は検事と一体になって、国のた
め、天皇のための裁判を行ったのである。裁判官は行政と癒着しがちで、反共意識に
貫かれ、一般国民を蔑視し、大衆運動を敵視していた。こうして無法な治安維持法に
よって幾多の「思想犯」が過酷な取調べを受けて獄中生活を強いられ、横浜事件のよ
うな犯罪もでっち上げられた。しかも、彼等は戦時中も法に従って「公正」を貫いた
と信じ、自分の正しさを信じて、決して他の言葉に耳を貸さず、自己批判することが
なかった。広津が戦わなければならなかったのは、司法界に強固に残存するこのよう
な古い体質であった。
  広津は自分たちの松川救援活動が「共産党に煽動されている」と色眼鏡で見られる
ことに対して、自分にとっては、松川の被告が共産党員であろうと自由党員であろう
と、そんなことは知ったことではないのだと言い、「松川事件を『共産党』と関連さ
せて、その判決に冷淡になっている人も多いらしいが、そういう見方は甚だ皮相であ
る」と反論した。この裁判では「新憲法や新刑訴で認められた国民の基本的人権が踏
みにじられ、取調陣の強制による自白を証拠として、判決が下されている」のであ
る。広津は、それは単に被告達に取っての問題であるばかりではなく、「国民全体に
取っての問題」であることを強調し、「万民が重視しなければならないのである」と
訴え、 「国民が新たに獲得した法律上の権利は、国民自身がそれを見戌り、育て上
げて行かなければ、実際上の権利として通用するようにする事は出来ない。国民がそ
の事の重要さを自覚して守らなければ、それは空文に終わってしまう。それは国民が
やっと獲得した権利をみずから放棄する事である。裁判所にまかせて置けば、裁判は
新しい国民の権利を無視してしまう。−−−松川事件の裁判がその好い例である」
(「諸氏の協力を望む」 『中央公論』 一九五四年八月号)と説いた。
          5
 広津の文学的出発を記念する「神経病時代」(『中央公論』一九一七年十月号)
は、自殺した老女の運命に関心を持った若い新聞記者が、その記事を二行の雑報記事
ににまとめることを求められるたことを書いている。社会は下積みの人々の苦しみや
悲しみに無関心に、いたずらに騒がしく、金力や権力に突き動かされ、激しく動いて
行く。社会のきしみ、新聞社のメカニズムにもみくちゃになりながら、妻や友人との
葛藤に疲れ果てて、すべてに心を傷めながら、無意味に、絶望的に生きるしかない心
の優しい、弱い性格の主人公−−−。そこには強者の支配する社会に対する抗議とと
もに、弱者の嘆きと自己主張があった。大正から昭和にかけて、それが広津の一貫し
て追求した主題であった。右であれ、左であれ、公式的な固化したイデオロギーで現
実を裁断し、自分たちの意志と思想−−−美しい言葉で飾りたてた自分たちの「正
義」や「理想」を押しつけようとする強者の支配に対する抵抗はその生涯を貫いてい
た。それはしばしば「消極主義の弱虫の泣言」と批評されもしたが、二・二六事件か
ら日中戦争へと、強者の支配が強化され、戦争へと突入していった時期に、時代に抗
う抵抗の思想として展開した。松川裁判の戦いはこの戦いを受け継ぎ、戦後の新しい
段階において、国民的な戦いに発展させたものであった。
 『人民文庫』で「散文精神について」と題する講演をしたのが二・二六事件後八カ月
の一九二六年十月十八日であった。広津はロマンティシズムの台頭を主張する林房雄
らに反対して、今はアンチ文化の嵐が吹きまくっている時代であり、今必要なのは散
文精神、「どんな事があってもめげずに、忍耐強く、執念深く、みだりに悲観もせ
ず、楽観もせず、生き通して行く精神」であると説いた。『東京日日新聞』(同月十
月二七〜二九日)では、それが新しく言われ始めた最大の理由は「やっぱり今われく
が当面している現実−−−日本の文化の進みを阻害するあの強力な壁−−−の圧力に
あると思う」と言い、「それは一口にいえば現実探究の精神−−−善悪ともに結論を
急がずにひた押しに押して行く現実探究精神とでもいうべきであろう」「現実をあり
のまゝに見ながら、而もそれと同時に無暗に絶望したり自棄になったり、みだりに音
をあげたりしない精神−−善くも悪くも結論を急がずに、じっと忍耐しながら対象を
分析して行く精神−−こうしたいろくの性質が数えられると思う」と述べた。散文精
神のモットーとして「結論を急がぬ探究精神」ということを強調したのである。人間
の心理は結論を急ぎたがる。結論に走らずには堪えがたくなる。それを堪えて行く非
常に強い気力が散文精神でなければならないと言い、「この善くも悪くも結論を急が
ず安価な肯定にも走らなければ、悲鳴も揚げず、われくが当面している現実の中に突入
して行くことの精神は、現代の作家にとって、何より必要なことではないのかと私は
思う」と述べた。これは絶望的にならざるを得ない現実を直視しながら、絶望にうち
かって、この現実と戦おうとする強い意志の表明であった。絶望の淵に追い詰められ
ながら、それ故にそこから反転して戦おうとする強い精神、それが広津の散文精神で
あった。
 かつての「散文芸術論」は小説が人生の隣にある芸術で、常に現実に関心を持ち、
それと格闘することで発展するのであることを強調したのであり、あくまでも芸術の
問題として論じられたのであった。しかし二・二六事件以後、すなわち「散文精神
論」前後から、「民衆は真相を知りたい」(『改造』一九三六年四月)、「寒夜に思
う」(『報知新聞』一九三七年一月)、「此頃の世の中」(『東京日々新聞』同年二
月)、「歴史を逆転させるもの」(『文芸春秋』同年六月)、「教育方針と文学」
(『朝日新聞』同年六月)等、直接時事を論ずる文章を連続的に発表した。日中戦争
拡大以後も「如何に時局に対処するか」(『読売新聞』同年九月)、「為政者の文学
利用」(『改造』一九三九年三月)、「国民にも言わせて欲しい」(『文芸春秋』同
年十月)、「政治と文学」(『文芸春秋』一九四〇年二月)等を発表している。
 過酷な時代であった。美しい理想、正義とか大義とかがしきりに叫ばれて、国民の
生活が破壊されていった。言論は弾圧され、まともな発言はすべて取り締まられた。
転向の時代であった。かつて左翼だった人々の転向が相次ぎ、文学における政治の否
定がしきりに言われた。しかし、やがて政治は文学を戦争に動員する時代が来た。戦
争協力、戦意高揚の文学が求められ、非協力者は圧迫された。しかし、このような時
代にこそ文学者は発言しなければならないのではないか。広津は自己を隠蔽し、仮装
し、まがりくねった<奴隷の言葉>で、政治について発言しつづけた。それは時とし
て意味不明であり、時として戦争協力と見まがわれるような文章になった。時代が進
むとともに韜晦ははげしくなり、身をよじるようにして、権力の言葉、戦争協力の言
辞を弄し、規制の枠ぎりぎりの発言をつづけた。
 二・二六事件勃発の前後、一九三七年四月の『新潮』に「『弱さ』と『強さ』」を
発表し、「大事のために小事を殺すというのが政治家のモットーであろうが、併し彼
等の考える『大局』のゆえに、目前の有らゆる細かいヒューメンな事象に、都合よく
目をつぶったり、或は荒々しくそれを蹂躪したり出来ないのが、文学者の心臓であ
る」「政治家がのさばり、彼等の『国家』や『人民』を救おうという思い上がりの空
想のために、時世を荒けずりにし、社会を焦燥にし、人間生活の微妙なニュアンスを
破壊する時、それが如何に不合理であるかを、はっきり感ずるのが文学者の心臓であ
る。それはスターリンの鋼鉄の心臓ではない故に『大局』によって小事を殺すことは
出来ない。その殺された小事の中に、どれほど人間的な色々なものがあるかを、一つ
一つこだわりなしには考えられない。−−−これが鋼鉄と反対の弱い心臓のゆえであ
る」と述べた。「弱いが故に反逆したのである。心臓が顫え、波立つために、反逆し
たのである。そしてその反逆の方向に文学を選んだのである。世を挙げて真に悲しま
なければならないものを悲しまず、憤らなければならないものを憤らないがゆえに、
それに彼等の心臓が我慢ならなくなって、反逆したのである」「人々が見て見ぬ振り
をして通り過ぎてしまうものを、弱いがゆえに、それを黙視出来なくなるのが文学者
の心臓である」という広津の言葉は、自己の正義を信じ、問答無用の暴力で政治を動
かそうとする軍人たちの跋扈、これと結びつく政治家・官僚の国民を犠牲にして顧み
ない政治に対する抗議であり、無力な文学者の文学者であるが故の戦いの宣言であっ
た。
 <蒼白きインテリ>と言われ、その無力が嘲笑される文学者であるが、「文学者の
弱い心臓がそれに一々こだわらず、その虚偽性を感じ、見抜かなかったならば、『強
い』心臓の持主どもは、人類の歴史を方便と欺瞞と虚偽とで、黒々と塗りこくってし
まうであろう」と広津は言う。文学者の使命、その存在の意味を語ったのである。し
かし、歴史は急激に展開した。一九三七年七月の蘆溝橋事件を契機に中国に対する戦
争は急速に拡大し、国のため、正義のため、中国国民を救うため、東洋永遠の平和の
ため、アジアの繁栄のためなどとさまざまな美しい言葉に飾られた戦争のために、国
民は兵士として大量に大陸の戦場に送り込まれた。広津は『読売新聞』(昭和一二年
九月二十二日〜二十三日)に発表した「如何に時局に対処するか」で「芸術と実行」
を論じ、「散文芸術は実行世界の直ぐ隣にあり実行世界によって絶えず刺戟されて行
く以外に、散文芸術の更生はあり得ない」というようなことを始終考えていたが、こ
の一二年になって、「実行生活の隣りであるという事によって、実行生活との近づき
を散文芸術がその特色とするというならば、それはその実行生活の隣りであるという
その「隣り」の一線を撤去してしまえば、もっと好い筈ではないか。−−−何故それ
は実行生活そのものになっては行けないのであるか」という疑念が生じるようになっ
たと述べている。「もっともその一線を撤去しないところに、私がおそらくプロレタ
リア作家にならなかった理由があるのであろうが、併しこの疑念は、私としては新し
い疑念であった」という広津の言葉は、歴史の黒い流れが次第に強まり、「アンチ文
化の嵐」が人間的生存を破壊する現実に直面して、文学者としての魂がもっとも深い
ところから揺り動かされたことを示している。
 文学者である故に政治に強い関心を持たないではいられないが、文学者であるが故
に政治家になることが出来ない。「政治が見のがす小さな個々のものが文学に取って
は捨てられ」ず、「結局文学に携わる人間が、政治に動くという事は、気質的、体質
的に出来ない」と考えるのである。「私は文学者が実行世界に支配権を持つという事
は、あり得たら、無論好い事には違いないが、併しそれはあり得ない事であると云っ
ていいと今や思っている。−−ここからもっと早足に、一足とびに感想を進めるな
ら、結局、この実行世界の歴史的推移は、文学者ガ希望したり、文学者が意図したり
するようには動いてはゆかない。併しそれは文学者が恥じなくてもいい事である」と
広津は言う。
 蘆溝橋事件勃発後間もなく書いたこの文章の冒頭に、広津は「今まだわれわれの予
期しないような多くの現象が次々と起って来ないとは限らない。−−それに対するわ
れわれの態度は結局忍耐である。みだりに大声を揚げたり、悲鳴を揚げたりするのが
一番よくない」と書いていた。広津は自己の無力を思いながらも、絶望することはな
かった。今は抗すべからざる軍部の横暴も戦争もいつまでも続くものではないないと
信じていたからである。「歴史の急流がしずまった時、次の文化は始められるのであ
る」「悲観せず、絶望せず、結論を急がず、何処までも忍耐、ただ忍耐、その外にわ
れわれが持すべき態度はないのである」と言い、「歴史の推移に合点出来れば合点し、
出来なければそれを合点しないという事の証拠を、歴史の長い過程の間に、時々
見せるだけで、その任務に足りるのである、と云っていいように、今のところでは
思っている」と述べている。この様な時代には文学者は歴史を直接動かすことは出来
ないが、時代を批評することは出来る。じっと耐えて現実を見つめ、自己を鍛練し、
歴史の証人として生きる事がやがて新しい時代に意味を持つであろうと考えたのであ
る。
 自己の無力を自覚することから広津は新しい世界を切り開いた。時代を動かす時代
の支配者ではなく、時代の犠牲者として生きることを強いられる「弱者」の立場を固
執することによって、国民という言葉を自分のものにし、「国民にも言わせて欲し
い」(前出)などという文章を書くようになった。ドイツがポーランドに侵入し、第
二次世界大戦が勃発した直後の激動の時代に書かれたこの文章は、当時の言論抑圧が
強いる不自由な言語のために理解し難い所が少なくなくないが、軍部の横車、陸海の
対立、官僚機構間の対立、矛盾撞着にって迅速的確な政策が打ち出されず、政治が国
家(=国民)のためのものでなくなっていることを批判している。官僚機構はともす
ればその本来の目的を失い、機構それ自体を自己目的とするようになる。たとえば警
察は社会から罪人をなくすという本来の目的を見失って、警察という機構のために罪
人をつくり出そうとし、「国民は始終罪人の嫌疑によって睨まれているかのような不
安を、警察官の目付に対して覚え」「いつ訊問されるかという畏怖にふるえ」るよう
になった。広津は国民のためという目的を見失い、自己の維持拡大のみをめざす指導
階級の「自由主義」を批判し、「絶対は国家のみであって、いかなる機構もそれに対
して相対的な立場にしかないということを自覚させること」が必要だと強調した。こ
れは「国家」を強調することによって、軍部や官僚のエゴ、派閥根性、国民を無視す
る官僚主義の横暴と無能を批判するものであった。「国民を愛さず、国民を尊敬せず
して国家を尊敬する事など出来るものではない。国民は制限を与えるためにあるとい
う不合理な官僚根性などは、それだから実に反国家的なのである」と言い、阿部新首
相の声明について「奇異に堪えないのは、「『国民指導』という言葉はあっても、
『国民の福祉幸福をはかる』という言葉がない事である」と述べている。
 この時期の広津は、自分の文学的生涯を振り返る「一本の糸」(『中央公論』一九
三九年九月号)や「散文芸術諸問題 」(『中央公論』一九三九年十月号)などを発
表し、文学者としてこの厳しい時代を生き抜こうとする自分の決意が、自分の愛する
ロシア文学の作家たちや、二葉亭四迷の精神を受け継ぐものであることを確認した。
時代の動向に自分を合わせてさまざまに変貌し、時代の支配的イデオローグでありつ
づけようとす知識人なるものが横行するこの時代に、「インテリの弱さ」を徹底的に
固執し、国民的立場に突き抜けて行く道を見出したのは、この暗い時代における「忍
耐」と「鍛練」がもたらした大きな達成であった。そして、それは松川の戦いにおい
て改めてよみがえり、発展させられ、その戦いを支えたのである。
          6
 大陸の戦争が行きづまり、やがて日本は無謀な世界戦争に突入するが、その前年の
「政治と文学」( 『文芸春秋』一九四〇年二月)は事変開始当時、「青白いインテ
リと罵られても、「青白さ」が実際は役に立つ時がきっと来る」と述べた事を語り、
勇気だけでは近代の科学戦は乗り切れないように、思想戦でも狭苦しい国体概念で国
民を縛り上げ、「理性のない愛国心と蛮勇とをあおり立てる事は、国家百年、千年の
計あやまるものではないか」「科学の栄養を与えずに、伝説の中にこの国の国柄を押
込めてしまわなければ安心出来ないという事は小乗的な杞憂ではないか」ということ
を、今為政者に思い切って言いたいと述べた。当時は皇紀二千六百年を祝賀するとい
うことで、狭隘な皇国思想、神国思想が宣伝され、復古的な行事を強要する傾向が強
まっていた。「文学者は再び自分の眼で事物を見直すべき時期に来た」広津は言う。
それは今さら昔に帰れというのでない。現実はすでに動き出してしまったのだから、
「その動き出したものの底を、何物にも曇らされない眼で、はっきり見つめろ」「本心
から日本の政治動向を直視しろ」と強調したのである。視野狭小な軍部指導者が行き
づまり、世界的視野に立つ知識人が必要とされる時代が必ず来ると広津は信じてい
た。
 日本が世界戦争に突入してからは、言いたいことも言えない日々を過ごさなければ
ならなかった。しかし、戦後になって「雑誌が復活し、言論の自由が叫ばれ、何でも
言いたい事を云いなさいという注文が殺到し始める」時になったのに、「ペンを持つ
気もなくなって来た」(「日本人の根性」『文芸春秋』一九四七年八月号)と言う。
そこには声高く戦争の時代を批判する進歩的知識人が氾濫する戦後の風潮に対する疎
ましさのようなものがあった。戦争の時代について真相を暴露し、激しく論難する言
葉の氾濫に、「何故この人達はこんなにいろいろなことを知っていて、今日まで黙っ
ていたのだろう」と疑ったが、それは案外戦争に近づき、そこから何等かの利益を得
ていて、それ故にこそその消息に通じている連中が、「時を得顔に今までの立場と違
った立場から、その消息をわれわれに語って聞かせている」のであった。
 「日本にはこれだけ沢山の消息通がいて、軍や或る指導階級があんな莫迦なところ
にこの国を持って行くのを、黙っていたのである。みんな長いものに巻かれろ、と思っ
て黙っていたのである」「日和見主義者が多すぎたのである」と戦争の時代を批
判する広津は、「私自身、手を拱いて何も云わずにいたのも結局一種の日和見主義者
に違いない」と自分自身を振り返り、「他人の事を日和見などとは云えないのであ
る。その時その時にうまい汁を吸って行こうとするオポチュニストではたといないに
しても、云えない時には云わずにただ待っているというのは、一種の日和見主義者に
は違いない」と述べている。広津は他を撃つとともに自らを撃ち、過去を撃つととも
に現在を撃った。戦争の時代の日本に対する批判は、自分自身に対する批判であり、
戦後の日本に対する批判であった。陸奥宗光が論文「日本人」で「支配されるに馴れ
て、政治を人民のものと思わない、従って政治に対し自分のものとしての責任を感じ
ない日本国民の何とも救いようのない根性を指摘し、且つ慨嘆している」ことを取り
上げ、「それは今でも同じなのである。私なども陸奥のそういう言葉を読み、それに
アンダーラインをしておくだけで、結局はそうなのである」と述べている。
  「民主主義日本が来た筈であるし、その呼び声は高いし、と云って見渡したとこ
ろ、この国の背骨が民主主義によって切りかえられてなどおよそいない。軍と協力し
た官僚機構が、今でもこの国の推進力であるし、軍が壊滅した後、それが唯一の推進
力であるとさえいえる状態で厳として存在している」「長いものに巻かれろ主義のこ
の国の国民の根性が相も変わらずつづく限り、この国には再び官僚政治が支配しない
とは限らない。いや、今でも支配しているのであるが、それが強化されないとは限ら
ない」と広津は言う。戦後の民主主義は敗戦によってもたらされたのであり、国民が
自らの手でかちとったものではない。そこに戦後民主主義の矛盾、欺瞞性と脆弱性が
あった。国民を支配するのは戦争中と変わらぬ官僚政治であり、その官僚たちが米軍
の顔色をうかがいながら民主主義だの自由だのの説教をしている。戦後、戦争を批判
する大量の進歩的文化人なるものが発生したが、彼等の多くは戦争中は軍の支配に屈
伏し、追随し、もしくは現実から逃避し、沈黙していたのである。その自分の過去を
厳しく問いなおすことなく、すべてを時代のせいにして押し流し、戦後の占領下の民
主主義を謳歌している。時を得顔に書きまくり、しゃべりまくっている。これでは時
代が変わればまたどう変わるか分からない。
 広津は民主主義の背骨は国民であると考える。日本国民は何故、自らの手で戦争を
終結させ、民主主義を実現する事ができなかったか。戦後の民主主義に嘘とごまかし
を見る広津にとって、民主主義の主体としての国民の問題はもっとも切実な問題で
あった。長いものにまかれろ式に時代に順応して行く国民が軍部の横暴を許したので
あり、今何よりも必要なのは国民自身の自己変革であった。しかし、広津が国民とい
う時、それは自分とは別のものではなかった。戦争の時代を生きた日本人として、広
津は自己の責任を思い、政治的主体としての自己の確立を問題にしなければならな
かった。
 「日本人の根性」はは一九四七年八月に発表されたが、これに先立って五月には
『改造』に「政治について」(「嘘と嘘の積み重ね」と改題)を発表し、十月には
『社会』に「公僕か公撲か」を発表している。この年は五月から新憲法が施行され、
新しい選挙法によって全国一斉に衆議院・参議をはじめ各級地方選挙が行われた。各
党、各候補者は口をそろえて民主主義を叫び、国中に民主主義の声が氾濫した。社会
党首班内閣が成立し、刑法改正による不敬罪、姦通罪の廃止、民法改正による家族制
度の廃止と矢継ぎ早に民主主義的な制度改革が行われた。しかし、日本人の生活は変
わらない。官僚主義が依然として国民を支配している。いや、それは一層強まってさ
えいるのだ。民主主義は空虚な符号と化した。嘘とごまかしの氾濫、言葉と現実の落
差、この日本の現実へのいらだちが「嘘と嘘の積み重ね」以下を次々に書かせた。
 平気で「オモテ」と「ウラ」を使い分ける、「ウソ」と「カラクリ」の政治が日本
に「破局」をもたらしたと言う広津は、「寧ろその嘘とカラクリは、現在益々社会の
各部面に浸透して来つつあると云ったら、民主主義の呼び声の高い今日、人はそれを
信じないかも知れないが、併し事実、今日ほど正しいというだけでは物の実現されな
い時はない」「日本の社会の各層に、今日ほど『嘘』と『カラクリ』が露骨に横行し
たことはない。実際民主主義などというけれども、この『嘘』と『カラクリ』が刈取
られてほんとうの民主主義の政治に国民が安堵して正直に暮せるのはいつの事か、そ
の前途は遠い、遠い」と嘆いている。
 一九四七年八月十五日に書いた「公僕か公撲か」(『社会』 一九四七年十月)の
広津は「あの恐るべき戦争が終わって、何か明るい、新しい希望が約束されたかのよ
うな感じを受けたその感じが二年の間にどうなったか」とふりかえり、ダンサーに対
する強制検診の記事を読んでぞっとしたことを書いている。「この国の或る時代の警
察攻勢」「この国の為政者が、職業婦人を売笑婦視した恐ろしい時代」を思い出し、
「国民の衛生のためと称すれば、或る種の女性の誇りを傷つけても差支えないという
嘗てのこの国の警察攻勢の論理が、これから更にいろいろ広く進められて行く」こと
を思って「ぞっと戦慄を覚えた」のだった。昔の憲法でも国民の自由は保障されてい
た筈なのに、「いつ町中から国民を検束しても差支えないようにしたのは、警察独特
の論理であった」「どんな憲法が出来たって、また保護検束などというような意味の
よく解らない警察の論理を持ってくれば、往来から人民は引っぱられたって文句の言
えない事になる」と、民主主義の声が氾濫する戦後二年の日本で広津は戦争の時代を
想起し、「この国はまた警察国にならないとは限らない」という危惧を訴えつづけ
た。
 広津はさらに検事の少年に対する暴行事件を取り上げ、「これは明らかに官憲にみ
なぎる国民蔑視と見るべきである。終戦後一寸の間、国民の鼻息を窺って、『公僕』
などという猫撫で声を出したが、国民甘しと見て取って、急にその横暴性を発揮し始
めた官憲の驕れる心の現れと見るべきである」と、「官憲の頭に横暴な国民軽蔑の念
がある」ことを批判し、「こんな事をしていればまた軍閥時代同様国民の自由はなく
なる」「国民は何処までも当局の反省を促し、その責任を追及しなければならない」
と訴えた。「回れ右」で雪崩のように逆コース現象が起こった事を述べ、松川事件に
ついて発言した広津は、戦後間もなくから、戦後の日本に疑問を持ち、国民の自覚を
求めていたのである。
 「私達は政治というものに冷淡であった。長い間冷淡であった。その結果は国民と
して大きな反省をすべき事態に立至ったが、併し長い間冷淡であったその習慣は今も
尚相当深く私の心に根ざしている」(「嘘と嘘の積み重ね」)と述べる広津は、過去
の自分たちの政治に対する冷淡さを反省し、戦争時代に逆戻りする危険がある今の日
本に対して責任を感じ、政治に対して積極的な関心を持った。しかし、盛んに繰り広
げられる選挙風景などを見ていると、昔と少しも違いがないように思われて失望させ
られた。
 「あの空虚な抑揚と、誇張した調子を聞いていると、その人の頭の空疎な事が感じ
られて次第に憂鬱になって来る」「政治というものが如何に大切であるかという事
を、この十年身を以て痛感して来ていながら、こうした演説を聞いていると、何か侘
しくなり、熱が冷めて来る」と広津は書いている。言っていることはわかるが、「深
く心を打って来る質実な、真実なものが感じられない。感じられても稀薄にしか感じ
られない」。現実にそんなふうに政策が実現出来るか信じられないものもある。「声
のトップが叫び、旧政治を打破するために一寸目下のところ実現しそうもないと思わ
れる事をも、非常に簡単に約束し、あんまりうま過ぎて結局信じられないような事に
なって来る」と広津は言う。政治の言葉は他を動かし、支配するために、高声の誇張
した表現になりがちである。それは自己を美化し、正当化し、他を攻撃する。広津は
政治に強い関心を持ちながら、その宣伝性、煽動性に虚偽を感じないではいられな
かった。ここにひたすら自己の真実を追求し、表現する文学と政治の間の落差があ
り、矛盾があった。
 この矛盾を見つめ、今日の現実において人間と文学の再生を求める広津は、あの暗
い戦争の時代に立ち返り、そこから出発し直そうとした。「再び散文精神について」
( 『光』一九四八年十月号)で、「散文精神」について語った一九三九年当時を回
想して、「 日本の大陸政策を合理化しようという御用学者があり、日本のロマンティ
シズムの黎明を謳歌する文学者もあるがそんな莫迦げた事を真に受けて有頂天になっ
てはいけない、と同時に、この不合理のファッショの攻勢に傷心してみだりに悲鳴を
挙げてもいけない。今後どんな驚くべき事が来るかも知れないが、どんな暗黒の時代
が来てもめげずに忍耐して執念深く生き存らえて、歴史の動向を見定めなければなら
ない−−−それが散文精神だと云ったのである」と述べている。広津は「散文精神」
を「何処までも現実と対決し、歴史に責任を持って、傷心せず、執念深くあくまでも
生きて行こうという精神なのである」と言い、「その精神は今も益々必要であると思
う。まだまだその精神をゆるめて好い時代は日本には来ていない。われわれの頭の上
の重圧はまだ解けてはいない。いや、今後いろいろな形でいろいろな重圧が来る事が
予想される」「文学者は狭い領域に引っ込んでいる時でない事を私は益々主張したい
と思っている位である」と述べた。そして、「どんな事があってもめげずに、忍耐強
く、執念深く、みだりに悲観もせず、楽観もせず、生き通して行く精神」という言葉
に、「歴史に対する責任」という事をつけ加えたいと言い、「 私は近頃ヒュウマニ
ズムの最も重要な性質としてあげるべきは歴史に対する責任であると思っている。歴
史を無視して観念上で天高く飛翔する天才主義者や、歴史の動きの表面で泡立つ現象
に一々喜んだり悲観したりする現象主義者を私は好まない」と述べた。
 二・二六事件当時の日本の理想主義やローマン主義に反対して、暗い現実を見つ
め、そこから出発する事を求めた広津は、戦後の民主主義讃美の動向だけでなく、革
命近しとする解放の呼び声にも疑惑の眼を向けた。現実の日本は占領下にあり、戦争
中と変わらぬ官僚主義が支配していて、国民は戦争中にも増して苦難の生活を強いら
れている。しかも、かつて戦争を讃美した国民は、今は深い反省もなしに過去を否定
し、時の流れのままに、戦後の現実を歓迎している。広津にとって戦後の現実は戦争
の時代と同様に暗かったが、やがて米ソ対立の冷戦時代に突入し、「回れ右」の時代
が来て、国内的にも共産主義勢力の一掃が求められ、左右の対立が極度に激化する時
代が来た。両陣営は共に「平和」の旗を掲げ、「自由と解放」のために戦うと主張し
たが、そのどちらをも信じる事が出来なかった。この切迫した時期に、一方で戦争の
時代の反省から「歴史に対する責任」を痛感し、政治に対して強い関心を持ながら、
一方で政治に対する強い不信につきまとわれなければならなかった。そこに見出され
たのは、暗い国民生活の現実にどこまでも密着して、美しい言葉を掲げて国民を支配
し、犠牲にする権力政治の実態をあばき出し、この現実を生き抜く生活者の粘り強い
戦いを描き、その切実な訴えを表現する散文芸術の道であるが、さらに広津は芸術の
世界に閉じこもることなく、直接政治とかかわり、政治の支配と戦う積極的な戦いの
道をも模索したのである。
          7
 松川の被告たちは今日では既に明らかなように、権力政治の犠牲となって無実の罪
で死刑その他の重刑を言い渡され、十年に及ぶ獄中生活を強いられたのである。事件
は当初は政治的角度からのみとらえられがちで、広津らは共産党に煽動され、利用さ
れているという非難も多かった。広津自身もはじめは左翼に対する不信があったが、
その訴えの真実さに心を打たれ、裁判に疑惑を感じて、まず、その真相の解明を強く
求め、自分自身でもそのための努力をしたのである。そして、その無実を信じるよう
になり、救援のための活動を始めたのであった。しかし一度活動を始めると、これを
妨げるものが次々に現れ、それによって広津はマスコミや裁判所の本質を思い知らさ
れ、官僚主義的な日本の権力の構造を認識し、自分の戦いの意味を見出して行った。
松川の戦いを戦うことは、日本の裁判所の官僚主義と戦う事であり、日本に民主主義
の確立するために戦うことであった。広津は戦う事によって一歩一歩前進し、自分自
身を発展させた。そして松川の被告を救えというただ一点で結集する、思想信条を超
えた巨大な国民運動の中心に立ち、そのシンボル的存在になった。
 一九五五年五月、広津は運動のカンパを訴える「被告諸君に代って」を書いた。す
べての組織は「本来の目的とは違った不純な錆」を生じ勝ちである。裁判でも裁判官
が捜査当局をかばったり、下級裁判所の面子を立てたり、裁判所が組織の官僚的な威
力で国民に対決したりするようなもろもろの「錆」を反省させるためには「国民の監
視」が必要で、国民自身が法律上の国民の権利を守らなければ、その権利は真に国民
のものとはならない。松川の被告諸君を守るという事は、「われわれの年代が、その
恐るべき過誤−−−無実の人間を絞首台に送るような過誤を犯さないようにする」事
であり、「裁判所に公正を保持するように反省させる事」であって、「国民全体の問
題」なのだと説き、「彼等の闘いを真に効果あるものにさせる事の出来るのは国民の
支持であり、国民の世論であると思います」と訴えた。国民が国民を支配する政治を
監視し、国民を犠牲にする政治に対して、自己の生活と権利を守るために団結して戦
うことが必要だという主張は、「歴史に対する責任」を強く自覚しながら政治に対す
る関心と不信に苦しみつづけた広津が、苦しい戦いの日々を経てようやく到達した立
場の表明であった。
 『中央公論』誌上に一九五四年四月号から四年半にわたって連載しつづけた第二審
判決批判『松川裁判』が一九五八年九月号を以て完結し、緊急増刊「松川裁判特別
号」が刊行された時、前述したように志賀直哉が巻頭文を書き、「広津和郎君の『松
川裁判』は立派な仕事になった。末広がりに反響が大きくなった。広津君の無私な誠
意が人々の胸に通じ出したといふ感じである。個人の仕事で、その主張がこれ程に盛
上がったといふ例はこれまでなかつたやうに思ふ。実に稀有な事である」と書いた。
この増刊号には中村光夫、林健太郎も業績を讃える文章を書き、アンケートには各方
面の多様な人々が書いていて、谷川徹三、、中曾根康弘、吉行淳之介、滝井孝作のよ
うな人々も一言ずつ書いている。小林秀雄は「騒ぎが大きくなるにつれて、裁判問題
は裁判所にまかして置くべきだという常識から、私は寧ろ反感を抱く様になって北。
その後広津氏の著書を読み、初めて心を動かされたのである。それから、広津氏の依
頼に卒直に応じて来た」と書いている。広津のねばり強い努力は人々を変えて、大き
な支持の潮流をつくり出した。それは政党政派を超え、労働運動の対立を超えた大き
な国民運動をつくり出す上で大きな力があった。
 冒頭に紹介した「松川の塔」の碑文に広津は、「この官憲の理不尽な暴圧に対し
て、俄然人民は怒りを勃発し、階層を超え、真実と正義のために結束し、全国津々
浦々に至るまで、松川被告を救えと立ち上がったのである。この人民結束の大きさ
は、日本ばかりでなく世界の歴史に未曾有のことであった。救援は外国からも寄せら
れた」「かくて十四年の闘争と五回の裁判とを経て、ついに一九六三年九月十二日全
員無罪の完全勝利をかちとったのである」「人民が力を結集すると如何に強力になる
かということの、これは人民勝利の記念塔である」と書いた。この碑の裏面には「二
度と松川をくりかえさせないために 一九六四年九月十二日これを建てる」と刻まれ
ている。広津はこの碑が建てられて四年後、七十六歳で死去した。
 「回れ右」に松川について初めて書いた時、この様な事になるとは思いもしなかっ
ただろうが、広津の作家的出発以来の文学精神は、絶えず国民の暗い現実に密着しな
がら、国民を犠牲にする政治や社会体制と戦いつづけ、そのことによって発展させら
れて来た。それは戦争の日々に散文精神の主張となり、戦後の「回れ右」の時代、戦
争中の勢力が復活し、戦争の危機が切迫して来た時に、松川救援の戦いとして発展さ
せられた。広津は暗い現実に進路を見失った時、絶えず自分の出発点に立ち返り、さ
らには二葉亭四迷以来の文学的戦いの伝統に立ち返って、新しく生きる力を回復し、
新しい戦いの道を切り開いた。松川の戦いは日本の裁判の民主化に大きな意味を持っ
ているが、日本の民主主義そのものにとっても記念すべき戦いであった。それは国民
自身の主体的な戦いがなければ、民主主義は言葉だけの空虚なものになり、民主主義
の形骸化は戦争に道を開くということを教えている。戦後半世紀を経て、あらゆるも
のが行き詰まり、戦争体制への復帰を思わせるものが次第にその姿をあらわしはじめ
た現在、広津の散文精神、松川の戦いが新しい意味をもってよみがえって来る。

       大正文学5 1999年12月発行 所収
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